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軽貨物ドライバー必見!確定申告の白色申告と青色申告の違い

個人事業主として軽貨物ドライバーになる際に知っておかなければいけないのが税金に関することです。売り上げは国に納税する義務があり、これを怠ると違法行為になります。
軽貨物ドライバーとしての納税には「確定申告」があり、確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。
今日は、確定申告の白色申告と青色申告についてわかりやすく解説します!

白色申告と青色申告のそもそもの違い

軽貨物ドライバーをやりたい、転職を考えているなど実際に仕事を始める際に必要になる知識がこの確定申告で、軽貨物ドライバーのように事業所得がある人はこの形で納税をしなければいけません。
確定申告には白色申告と青色申告があり、簡単にいうと白色申告は簡単な方で青色申告はやや複雑ですがメリットが多い方です。

具体的には、青色申告の場合は複式帳簿で帳簿をつけることが義務付けられており日々の取引の記録を参考に仕訳帳と総勘定元帳を作成します。
確定申告の際には、総勘定元帳を元に損益計算書と貸借対照表を作成し、確定申告書(B)や青色申告決算書、控除を証明する書類と一緒に提出を行います。

これに対して、白色申告は簡易帳簿でOKで非常にシンプル、確定申告時も確定申告書(B)と収支内訳書、控除を証明する書類のみで問題ありません。

また、青色申告を行う場合は事前の承認申請が必要なのも大きな違いです。

軽貨物ドライバーになるなら青色申告1本!

先に結論になりますが、軽貨物ドライバーとして働く際はなるべく青色申告で行うようにしましょう。

単純にこの方がメリットが多いからです。
例えば、

  • 青色申告特別控除「最高65万円」
  • 青色事業専従者給与を必要経費に
  • 純損失の繰越しと繰戻し
  • 貸倒引当金を計上できる

やはり最大のメリットであり青色申告を好む大きな理由に最初の青色申告特別控除「最高65万円」があります。

控除額が増えるとその分、負担する税金や社会保険料が減るので結果的に得をします。

令和2年分の確定申告から青色申告特別控除65万円の要件が改正され、最高65万円の特別控除を受けるにはe-Taxによる電子申告が必要となったのも覚えておきたいです。

これをしない場合は55万円になりますがそれでも基礎控除が10万円増えるので結果的にはプラマイゼロですが、電子申告をすると基礎控除10万円が増え青色申告の特別控除は65万円のままなので10万円多く控除できることになり、やはりメリットしかないので早めにe-Taxの申請を行っておきましょう。

軽貨物ドライバーになると決めたなら、青色申告は事前の申請が必要なので必要書類を集めて早めに税務署に申請を行い、確定申告の準備をしておきましょう。今日は確定申告の白色申告と青色申告に関する内容でした。

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